最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2862 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人富森啓児の上告趣意第一点のうち、違憲(三八条三項違反)をいう点は、
原判決は、所論被告人Aの自白のほか、第一審判決挙示の各証拠によつて、同被告
人が、官給入場券を交付しないで、現金で入場させた事実を認めているのであり、
右各証拠は、自白を補強するに足りるものであるから、所論は前提を欠き、その余
は、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、違憲(三一条、一四条違反)をいう
点は、原審において主張判断のなかつた事項であり、その余は、単なる法令違反、
事実誤認の主張であつて(なお、入場税法二八条は、興行場等の経営者または主催
者である人に対し、その代理人、使用人その他の従業者がした同法二五条一項等に
あたる行為につき、その行為者の選任、監督その他違反行為を防止するために必要
な注意を尽くさなかつた過失の存在を推定した規定と解するのが相当である。昭和
二六年(れ)第一四五二号同三二年一一月二七日大法廷判決・刑集一一巻一二号三
一一三頁、昭和三四年(あ)第一〇〇〇号同三七年三月一六日第二小法廷判決・刑
集一六巻三号二八〇頁参照)、いずれも上告適法の理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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裁判官 飯 村 義 美
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